志木市町内会連合会規約

 第1章 総則

 

 (名称)

 

第1条 本会は、志木市町内会連合会(以下「連合会」という。)と称する。

 

 (事務局)

 

第2条 連合会の事務局を、志木市役所内に置く。

 

 (目的)

 

第3条 連合会は、市内各町内会相互の連絡を密にし、親睦と福祉の増進を図るとともに、市に協力し、もって平和で文化的な住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

 

   第2章 事業

 

 (事業)

 

第4条 連合会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

 

 (1) 市等の事業に協力する活動

 

 (2) 町内会の発展に資するための研修等

 

 (3) その他連合会が必要と認めた事業

 

   第3章 組織

 

 (組織)

 

第5条 連合会は、各町内会の会長及び副会長(以下「会員」という。)をもって組織する。

 

2 会員は、毎年、前条の事業の活動経費を負担するものとする。

 

3 会員のうち、副会長とは、志木市町内会補助金交付基準(平成2年4月1日制定)により、各町内会で示された人数を下限とする。

 

 (顧問)

 

第6条 連合会に、顧問を置くことができる。

 

2 顧問は、総会の同意を得て、会長が委嘱する。

 

3 任期は、原則として、2年とする。

 

   第4章 役員

 

 (役員)

 

第7条 連合会に次に掲げる役員を置く。

 

 (1) 会長 1人

 

 (2) 副会長 3人

 

 (3) 監事 3人

 

 (4) 会計 1人

 

 (職務)

 

第8条 会長は、連合会を代表し、会務を総理する。

 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 

3 監事は、連合会の業務執行及び財産状況について監査し、監査結果に係る報告を作成し、総会で報告するものとする。

 

4 会計は、連合会の現金の出納及び保管を行い、出納簿等の会計帳簿等を作成し、適正に管理する。

 

 (選任方法)

 

第9条 役員は、総会において選任する。

 

2 会長及び監事は、役員の互選により選任する。

 

3 副会長及び会計は、会長が役員の中から指名する。

 

 (任期)

 

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

 

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

   第5章 会議

 

 (会議)

 

第11条 連合会の会議は、総会及び町内会長会議並びに役員会とする。

 

 (招集)

 

第12条 総会及び町内会長会議並びに役員会は、会長が招集する。

 

 (総会)

 

第13条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。

 

2 総会は会員の過半数をもって成立する。

 

3 定例総会は、毎事業年度終了後開催し、予算及び事業計画の決定、決算及び事業報告の認定、規約の改正、役員の選任等を行う。

 

4 臨時総会は、役員会が必要と認めるとき、又は会員の3分の1以上から附議事項を示して請求のあったとき開催し、必要事項を審議する。

 

5 議長は、総会に出席した会員の中から選出する。

 

 (町内会長会議)

 

第14条 町内会長会議は、原則として年2回開催し、各町内会に共通する課題、問題等について、協議するものとする。

 

2 町内会長会議は、各町内会の会長(代理の町内会副会長を含む)をもって組織する。

 

3 議長は、町内会長会議に出席した者の中から選任する。

 

4 会長は、必要に応じて、町内会長会議に町内会の副会長の出席を求めることができる。

 

 (役員会)

 

第15条 役員会は、連合会の運営その他必要事項を審議する。

 

2 役員会の議長は、会長が務める。

 

3 会長は、必要に応じて、町内会長の出席を求めることができる。

 

 (議決)

 

第16条 定例総会及び臨時総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

2 定例総会及び臨時総会にやむを得ず出席することができない場合は、他の会員を代理人に選任し、議事の表決を委任することができる。

 

3 前項の規定により委任した場合は、第13条第2項及び第3項の規定の適用については、当該会員は定例総会及び臨時総会に出席したものとみなす。

 

   第6章 経費及び会計

 

 (経費)

 

第17条 連合会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

 

 (会費)

 

第18条 会費は、会員1人当たり年額5,000円とする。

 

 (会計年度)

 

第19条 連合会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

   第7章 補則

 

 (その他の事項)

 

第20条 この規約に定めるもののほか、連合会の運営に必要な事項は、役員会でこれを定める。

 

 

 

   附 則

 

 この規約は昭和49年5月7日から施行する。

 

   附 則

 

 昭和53年 5月29日一部改正する。

 

   附 則

 

 昭和58年 5月23日一部改正する。

 

   附 則

 

 昭和61年 6月 1日一部改正する。

 

   附 則

 

 平成 3年 1月25日一部改正する。

 

   附 則

 

 平成30年10月13日一部改正する。